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労災が適用される基準や制度とは

労災が適用される基準

労災(労働者災害補償保険)は、ケガや病気の理由となった災害がいつ、どんな場合に起きたかによって労災が下りるかどうかが決められています。

労災が適用される基準


1.業務遂行性

けがや病気が、所定労働時間中に起きたのか、また残業中であったのならその残業は会社が認めたといえるものであったのか、つまり、会社の管理している時間中に起きたものなのかで判断されます。


2.業務起因性

けがや病気の原因が、業務にあるのかどうかで判断されます。例えば、ハラスメントについても、会社の上司から業務中に何度も叱責されてその結果うつ病で入院してしまったという場合は、従業員と上司の𠮟責に因果関係があると認められれば労災に認定される可能性が高いです。

3.通勤中のけがや病気

もう一つ、労災には通勤中のけがや病気を理由として適用される場合があります。
会社に向かう途中や、会社からの帰り道で起きたケガなどが労災の適用となるためには、家から会社まで寄り道することなくまっすぐ通勤しているかどうかで判断されます。
ただし、朝、会社に着く前に会社近くのコンビニに寄って弁当を買う場合や、帰り道に夕食の材料を買うためにスーパーに寄ったという場合は「日常生活上必要な行為」が目的とされ、認められる可能性が高いです。
※寄った先お店等にいる間や、寄ったお店等から通勤経路に戻る途中は適用されません。

 

労災保険の給付の種類

労災保険の給付の種類

労災保険の給付は次に挙げるものが定められています。

1.療養補償給付、療養給付

労災指定病院や労災指定医療機関で治療を受けるとき(治療行為の給付です)

2.療養の費用の給付

労災指定病院や指定医療機関以外で治療を受けるとき(治療費の給付です)

3.休業補償給付、休業給付

業務中または通勤中のけがや病気が原因で会社を休み給与が支給されないとき

4.障害補償給付、障害給付

障害等級に該当する障害が残ったとき(等級に応じて年金又は一時金が支給されます)

5.遺族補償給付、遺族給付

労災が原因で死亡したとき等(年金又は一時金)

6.葬祭料、葬祭給付

労災で死亡した方の葬儀を行うとき

7.傷病補償年金、傷病年金

労災による療養開始後1年6か月を経過して一定の要件に該当したとき

8.介護保障給付、介護給付

障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給者のうち一定の要件に該当したとき

9.二次健康診断等給付

定期健康診断の結果、脳・心臓疾患に関する一定の項目について異常の所見があるとき

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