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自動車オークション代行で購入及び販売した自動車の仕訳方法

自動車オークション代行で売買した自動車の仕訳のポイントは?

自動車オークション代行を通じて自動車の売買をした際、仕訳の切り方に迷った経験はございませんか?

取得した車両の扱い、取引に際して発生した手数料や自動車税の扱い等々、特に経理に不慣れな方にとってはかなり理解し難いのではないでしょうか。

そこで今回のコラムでは「自動車オークション代行で売買した自動車の仕訳方法」について、簡単に解説させて頂きます。

今回ポイントになるのは大きく分けて3つです。
①売却時の仕訳の計上時期はいつ?
②購入した自動車は仕入?車両?手数料は??
③自動車税未経過相当額とその仕訳方法は?

それではこれら3点について具体的に見ていきましょう。

ポイントは3つ!

①売却時の仕訳の計上時期はいつ?

自動車オークション代行に依頼し自動車を販売した際、その仕訳はいつ計上すればいいのでしょうか。

税法上では原則「販売日基準」とされています。

自動車販売を委託した段階では仕訳はなされず、委託業者がその自動車を販売した時に売上を計上する、という方法になります。

しかし実務上、依頼者は売上の記録がない限り仕訳を切ることが出来ずタイムラグが発生してしまいます。

そこで例外として「仕切精算書到達基準」という認識方法が認められています。

これは委託業者から仕切精算書が送付されている場合、仕切精算書を受け取った時を実現の日としても良いという基準です。

一度選択した認識方法は継続性の原則により変更出来ませんが、売却時の仕訳の計上タイミングはこれら二つの方法のどちらかを選択することが出来ます

そのためオークション代行を通じて売上を計上する際は、実務に即した認識方法を選択・適用しましょう。

②購入した自動車は仕入?車両?手数料は?

自動車オークション代行を通じて取得した自動車はどのように計上されるのでしょうか?

判断基準はずばり使用目的の違いです。

日頃から自動車を転売・販売し収益を上げており、販売用として自動車を購入した場合は「仕入」として計上します。

一方、営業用や商業用等、社用車として購入した場合は「車両」として資産計上されることになります。

また、購入に際して発生した手数料や成約料もそれぞれ仕入、車両に含めて計上することが出来ます。

自動車を購入した際はこの「使用目的」に応じて区別するようにしましょう。

③自動車税未経過相当額とその仕訳方法は?

「自動車税未経過相当額」という文言を目にしたことはございませんか?

また自動車「税」と書いてあるにも関わらず消費税がかかっており、税金が二重になっているのでは?

と疑問を抱いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、これは課税対象となっていることが正しい処理となっております。

まず自動車税は毎年の4月1日に自動車を所有している人が向こう一年分を前払いして納めているものです。

そのため期中で売却した場合に売却者は、非所有者期間となる売却時から3月31日までの前払分を購入者に請求することが出来ます

これが「自動車税未経過相当額」です。

そしてこれは国に納める税金ではなく、自動車を期間内に乗るために支払う購入代価である、と考えられます。

そのため「自動車税未経過相当額」は「税」とあるものの租税公課として非課税とすることは出来ず、資産の譲渡にあたるため課税されており、仕訳の際も自動車の取得原価に含めて仕訳されることとなります。

また重量税、自賠責保険料などにおいても同様の処理が行われます。以上が自動車未経過相当額とその仕訳方法についてでした。

まとめ

ここまで自動車オークション代行にて売買した際の仕訳の注意点について記述して参りましたがいかがでしたでしょうか?

おそらくすぐに理解するのはかなり困難ではないかと思います。

さらに実際は、状況により会計方法に違いが生まれたり、購入後にも減価償却や棚卸といった処理が必要になったりと、管理にはとても労力を要します。

分からない、煩雑だと感じた際には税理士や会計士に是非ご相談ください。会計のプロとしてお力になります!

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