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副業した場合の労働時間及び労働基準法について

労働基準法では労働時間はどのように定められている?

労働者の1週間の労働時間について、労働基準法(以下、「労基法」という。)第32条で「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と定められています。

労基法第38条によると、勤務先が2つ以上になる場合でも、「1日8時間・1週間で40時間」という労働時間の規定に変わりはないことを定めています。 


副業の労働時間と割増賃金の関係とは?

例えば、A社を先に契約していた本業の会社、B社を後から契約をした副業の会社とします。
A社で休憩を除く1日8時間労働を月~金で行い、B社で土日にそれぞれ2時間の労働を行った場合、A社だけですでに労基法で定められた法定労働時間(週40時間)を働いているので、土日に行うB社の労働時間(2時間×2日=4時間)は、すべて法定時間外労働時間とみなされることになります。

本業と副業の事業場が異なる場合、法定労働時間を超えた分の割増賃金は、原則として後から労働契約を締結した会社が支払うことになります。

理由としては、他の事業場で働いている=法定労働時間を超える可能性があると知ったうえで雇用するので、後から労働契約を締結する会社の方に割増賃金を支払う義務が生じると考えられているからです。
ただし、先に労働契約を締結した会社も、通算の労働時間が法定時間を超えると認識していながら副業を認め、なおかつ労働時間を延長させる場合は、割増賃金を支払う義務があります。 

週40時間を超えて労働させる場合は労使協定の締結が必要!

労働者に週40時間を超えて労働させることは、労基法第32条に違反していることになりますが、会社であらかじめ36協定を締結することによって、1か月45時間・1年360時間を上限とする時間外労働に従事させることが可能になります。

その場合、法定時間内のみで働くケースとは賃金の計算方法が異なり、時間外労働について別途割増賃金(2割5分以上、5割以下)を支払うことを義務づけています。

ただし、中小企業は2023年4月1日以降、1か月について60時間を超えた場合は、通常の労働時間に賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(大企業は2010年4月より適用)

まとめ

法定労働時間を超えた分に関しては、割増賃金を支払うことが法律で義務づけられていますので、他に本業をもつ従業員をパートやアルバイトとして雇用する場合は、あらかじめ賃金の計算方法に留意する必要があります。

また、ダブルワークを行っている従業員は過労から心身の調子を崩すリスクが高くなりやすいので、当該従業員の健康面には十分気を付ける必要があります。

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