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育休、産休制度について

産休、育休とは

産休とは、出産前の準備期間に休業する「産前休業」と、出産後の回復期間に休業する「産後休業」の2つがあり、合わせて「産休」と呼ばれることの多い、出産する全ての人が対象となる制度です。
育休とは、1歳未満の子供を養育する義務のある労働者が法律に基づいて取得できる休業期間の「育児休業」のことです。
原則1歳未満の子どもを養育する労働者であるという条件があります。

入社してから1年以上経っていないと育休は取れない?

無期雇用契約の労働者から育休取得の申し出があった場合は、入社から1年未満であっても育休を取得できます。

ただし、下記のいずれかに当てはまるものは育休の対象から除外するという内容の労使協定が締結されている場合、会社は育休の申し出を拒むことができます。
①雇用された期間が1年未満の労働者
②1年(1歳以降の休業の場合は6カ月)以内に雇用関係が終了する労働者
③週の所定労働日数が2日以下の労働者

有期雇用契約の労働者から育休取得の申し出があった場合は、子どもが1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでない場合、入社から1年未満であっても育休を取得できます。
ただし、無期雇用契約の労働者同様、締結されている労使協定で育休対象外となる条件に当てはまり、会社が申し出を拒否した場合は育休の取得はできません。

産休・育休の流れ

産休・育休を取得した場合、産前は出産予定日前の6週間(双子以上の場合は14週間)、産後は8週間の休業が取得できます。

産前は本人によって休業を申し出なければならず、特に期限は設けられておりませんが、業務への影響も考え妊娠報告の際に産前休業期間についても相談することをおすすめします。

また、産後休業である8週間は休業が義務付けられているため、産前休業と同時に申請します。
ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。

育児休業については、男女ともに子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得が可能であり、取得を希望する場合は休業開始予定日の1カ月前までに申請しなければなりません。
育児休業を取得するほとんどの方が産後休業から続けて育児休業を取得されますが、その場合は産前休業に入る前か、産前休業中に申請します。

産休を取得していた場合、産休が終わった翌日から育児休業の期間となります。

加えて、育児休業は子供が1歳の誕生日を迎える前日までの期間が基本ですが、保育所への入所ができない等の理由があれば、1歳6カ月になるまでの延長が認められ1歳6カ月時点でも保育所の空きがない等の事情がある場合には最長で子どもが2歳になるまでが期限となっています。

 

育児休業を延長する場合には当初の休業終了予定日の2週間前までに申請が必要となるため、早めの申し出が必要です。

産休育休中、社会保険料が免除される制度があり、休業を開始した月から終了する日の翌日の属する月の前月まで免除されます。
また、雇用保険は支給された給与にたいしてかかるものですので産休・育休中は給与が発生しないため雇用保険料も発生しません。

 

まとめ

産休は働く女性全てが取得可能となっており、産前は取得者の申し出により可能、産後は必ず休業が必要となります。

育休は養育する子どもが原則1歳未満であるという条件に加え、会社との労使協定で育休の対象から除外となる労働者を除き取得が可能となっています。
人生において大きなイベントとなる出産・育児に関する制度なので、妊娠を確認したら早めに会社へ相談し申請手続きを行うことをお勧めいたします。

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