給与の振込代行サービスは違法?
給与の銀行振込と労基法第24条1項の関係性
結論から述べると、給与の振込代行サービスは違法ではありません。その理由として、労働基準法第24条1項を紹介したいと思います。
労働基準法第24条1項
賃金支払い5原則というものがあり、簡単に説明すると給料の支払い方法について決まりを設けた条文になります。
通貨支払い/直接払い/全額払い/毎月1回以上/一定期日払いの5原則のうち、今回の内容に関係してくるのは通貨支払いの原則と一定期日払いの原則です。
通貨支払いの原則
従業員の賃金は、社会において交換手段が有利である現金で支給するという義務があります。
なので、現物支給とされる腕時計、その他の商品券等を代わりに渡すことは法令違反とみなされます。
ここで、例外として挙げられるのが賃金の口座での振込は認められるという点です。労働者が指定した銀行に振込をする事に労働者が同意した場合に例外が認められます。
※同意を得ていない労働者に対しての口座開設を強制する行為は認められません。
一定期日払いの原則
労働間で明確になっていることが重要になります。
具体的には、労働者から銀行振り込みについて同意を得る事などが挙げられます。
代行者が賃金規則に従い労働者の元へ遅れることなく支給していれば問題は特にないと考えられます。
従ってこれらの事を考慮すると、給与振込代行サービスは労働者からの同意を得ていれば違法ではないということになります。
外部漏洩を回避する為に秘密保持契約を締結すべき理由
上記で給与振込代行サービスは違法ではないと説明しましたが、代行者が給与振込を行うにあたって知り得た秘密情報が外部漏洩してしまうといった懸念点が挙げられます。
秘密情報の管理は秘密保持契約書にて、情報漏洩禁止の契約を締結する企業が多いです。
この秘密保持契約書を締結する利点としては、企業経営に重要な秘密情報の漏洩防止の手段として有効的と言えるからです。
適切な情報保護を目的とするならば、作成時に漏洩禁止とする情報は何なのかを明確に記載する事が重要になってきます。
こうした秘密保持に関する契約をしっかりと締結することで、万が一秘密情報が漏洩してしまっても法的救済を受けられる可能性が高くなると考えられます。
まとめ
以上の事から、秘密保持契約を締結し実際に給与振込代行サービスを利用することで、人的コストが削減される事や、事業に専念する事が可能になり業績の生産性向上につながります。
給与振込を専門に管理して貰う事で、うっかり給与支払いを忘れ一定期日払いの原則に反してしまうといった事態を回避する事もできると考えられます。
サービスを利用しようと考えている方は一度検討してみるのも良いかもしれません。
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