無料オンライン面談実施中!! 資料請求

36協定について

時間外労働規定の36協定って何?

36協定というのは、 「時間外労働・休日労働に関する協定 」のことをいい、労働基準法 第36条に、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、労組などと
書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることを義務とする内容が明記されていることから「36協定」と呼ばれております。

36協定を締結しないまま、従業員に法定労働時間を超えた労働や休日出勤等を命じた場合には、原則違反となり、罰則が科せられる可能性がございます。
なお、この36協定違反の対象は法人だけでなく、労務管理の責任者についても、罰則の対象となります。

「労働基準法第119条」に基づき、罰則は6か月以下の懲役、又は30万円以下の罰金刑が科せられます。

時間外労働の上限について

では、36協定を締結すれば、際限なく労働させても問題はないのかといえば、そういう訳ではございません。
36協定では、「月45時間」・「年間360時間」の上限が定められており、その範囲内で「1日」・「1か月」・「1年間」それぞれの延長時間を定めます。

しかし、そうはいっても臨時的に限度時間を超えて、労働を行わなければならない特別な事情等がある程度、想定できる場合には、「特別条項付き36協定」を締結することで、前記の上限を超えて労働させることができます。

この特別条項付き36協定を結ぶ際にはいくつか注意点がございます。

1. 残業の上限延長は「年6回」まで

上限を超えていいのは年の半分までで、45時間を超えられる時間数にも上限があり、残り半分は月45時間以内に収める必要がございます。

2. 特別条項が適用されるのは、特別な事情が想定される場合のみ

特別条項を締結する場合には、時間外労働をさせる明確な理由・事由の記載が必要となります。曖昧な理由・事由では認められず、「繁忙期で業務量が大きく増加することが想定される」など明確な理由等が必要です。

まとめ

働き方改革の動きから、年々、時間外労働について厳しくなってきています。
まだ36協定を届けていない方は早急にご対応することをお勧めいたします。
また時間外労働については36協定だけではカバーできない部分もあるため、不安だと感じた方はぜひ一度ご相談ください。

経理代行サポートメニュー
PAGETOP
会社情報