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経理事務アウトソーシング企業と税理士法

経理事務アウトソーシング企業は税理士法に抵触しません!

「人手不足で経理作業が大変、かといって本業の時間を削りたくはない」

「専門的な知識のある人材を雇うのにも費用がかかる」

などというお悩みを抱えてはいらっしゃいませんでしょうか?

そのようなお悩みにはぜひ、経理事務のアウトソーシングをオススメいたします。

弊社でも経理のアウトソーシング事業を行っております。

「税理士事務所で、経理のアウトソーシング事業も展開…それって税理士法に抵触しないの?」

と今思われた方、いらっしゃるんじゃないでしょうか。

結論から申し上げますと、経理事務アウトソーシング事業は税理士法に抵触いたしません!

むしろ全部税理士事務所に委託するのがおすすめ!

税理士資格を持つ人だけが行うことができる独占業務には「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つがあります。

上記の税務業務は税理士以外が行うことを法律で禁止されています。

「税務代理」とは、税金の申告を本人に代わって手続きを行うことです。

「税務書類の作成」とは、申告書等の書類の作成をする業務となります。

「税務相談」はその言葉のとおり、法人税や消費税、所得税などの税金の相談に対応する業務です。


一方で、経理事務はあくまでも経理業務・事務業務であり、上記の税理士資格を必要とする業務には該当しないので、経理アウトソーシング事業は税理士法に抵触いたしません。

そのため資格を持っていない人や会社でも経理事務アウトソーシング事業を行うことは可能です。

ですが、ぜひ契約されている税理士事務所が経理事務のアウトソーシング事業を展開している場合は、強く利用をオススメいたします。

経理事務業務のうち、特に経理業務も一緒に税理士にご依頼いただければそのまま決算書や申告書までのやりとり・作成がスムーズです。

それに、経理業務をアウトソーシングする場合は、受注側が企業会計原則、会社法、税法、などの知識が十分にあるのかを吟味する必要があります。

その点、税理士は上記の法律の専門家ですから、安心して業務を委託することが可能です。

まとめ

今、経理事務業務をアウトソーシングしようか悩んでいる経営者様はぜひ、ご契約されている税理士に業務の依頼が可能か検討されてみてもよろしいですし、税理士を探していらっしゃる方は、経理から税務までワンストップで業務を委託できるという点を、顧問税理士の条件の一つに加えてみるのもいいんじゃないでしょうか。

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