36協定について
時間外労働規定の36協定って何?
36協定というのは、 「時間外労働・休日労働に関する協定 」のことをいい、労働基準法 第36条に、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、労組などと
書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることを義務とする内容が明記されていることから「36協定」と呼ばれております。
36協定を締結しないまま、従業員に法定労働時間を超えた労働や休日出勤等を命じた場合には、原則違反となり、罰則が科せられる可能性がございます。
なお、この36協定違反の対象は法人だけでなく、労務管理の責任者についても、罰則の対象となります。
「労働基準法第119条」に基づき、罰則は6か月以下の懲役、又は30万円以下の罰金刑が科せられます。
時間外労働の上限について
では、36協定を締結すれば、際限なく労働させても問題はないのかといえば、そういう訳ではございません。
36協定では、「月45時間」・「年間360時間」の上限が定められており、その範囲内で「1日」・「1か月」・「1年間」それぞれの延長時間を定めます。
しかし、そうはいっても臨時的に限度時間を超えて、労働を行わなければならない特別な事情等がある程度、想定できる場合には、「特別条項付き36協定」を締結することで、前記の上限を超えて労働させることができます。
この特別条項付き36協定を結ぶ際にはいくつか注意点がございます。
1. 残業の上限延長は「年6回」まで
上限を超えていいのは年の半分までで、45時間を超えられる時間数にも上限があり、残り半分は月45時間以内に収める必要がございます。
2. 特別条項が適用されるのは、特別な事情が想定される場合のみ
特別条項を締結する場合には、時間外労働をさせる明確な理由・事由の記載が必要となります。曖昧な理由・事由では認められず、「繁忙期で業務量が大きく増加することが想定される」など明確な理由等が必要です。
まとめ
働き方改革の動きから、年々、時間外労働について厳しくなってきています。
まだ36協定を届けていない方は早急にご対応することをお勧めいたします。
また時間外労働については36協定だけではカバーできない部分もあるため、不安だと感じた方はぜひ一度ご相談ください。
- 腕が悪い税理士ってどんな人?
- 経理事務の向き不向き
- 年商1億円規模の親族経営の会社で経理に強い人材がいない場合
- 外注費の処理の仕方(個人事業、青色申告)
- 税務相談や会計ソフト入力代行の受託について
- 「損金経理」とは
- 外注費が買掛金か未払金か?
- 経理の仕事は全部外注可能!
- 税理士という格安の経理代行屋があるのにもかかわらず、多くの企業が経理部門を持っている理由
- 経理・財務の仕事の役割と会社への貢献とは
- 自動車オークション代行で購入及び販売した自動車の仕訳方法
- 経理アウトソーシングの企業が中小企業にしか対応していない理由
- 就業規則の改定
- 経理代行への業務の引継ぎ
- 経理代行で委託できるサービス
- 会計ソフト導入をするべき会社とは
- freee会計の機能
- 36協定について
- 副業した場合の労働時間及び労働基準法について
- 育休、産休制度について
- 経理事務アウトソーシング企業と税理士法
- ネットバンキングとは
- 一般的な記帳代行の範囲
- 記帳を記帳代行会社にお願いした方がいいか税理士にお願いした方がいいか
- お金の誤魔化し・・・不安な時こそアウトソーシング
- 経理事務を雇うのとアウトソーシング、経費削減はどちら?
- Freeeか弥生オンラインのどちらかを利用するか
- 経理のペーパーレス化とは
- 経理の引継ぎ期間がない場合
- 記帳代行の便利なサービス
- 給与計算の正確性
- 簿記の知識はあるのか?という事について
- 会計事務所のサービスについて
- 経理のアウトソーシングでオススメのサービス
- 税理士との契約は必須?
- 経理事務業務はすべて社員が行わなければならないという事はない!
- 源泉徴収とは
- MFクラウドがあれば記帳代行は要らない?
- 間接税とは
- 決算整理とは
- 税理士選びの重要性
- 会計事務所・税理士事務所・税理士法人の違い
- 会社が払う税金とは
- 直接税とは
- 経理代行で対応してくれる業務
- 一年分の会計資料が手付かずの場合
- 均等割とは
- 毎月記帳するメリットについて
- 役員報酬を増額した際のメリットとデメリット
- 経理代行による機密データの管理について
- 一人社長におすすめの会計ソフト
- 給与計算の代行について
- 給与の振込代行サービスは違法?
- 労災が適用される基準や制度とは
- 税務調査の勝敗
- 税理士を選ぶ基準
- ブランドバッグは経費で落とせるの?
- 経理代行に給与依頼代行し、 ボーナスなど追加給与あった場合
- 経理担当退職による経理の外注
- 訪問は可能?